【コラム】起業の味方 No.3「MUSTか?MUSTではないのか?」

 あるクライアントから、旅館業法による「簡易宿所」許可申請の依頼を受けたことがあります。

簡易宿所営業の施設設備の基準として、かつては「適当な規模の玄関、玄関帳簿またはフロントおよびこれに類する設備を設けること。」とされていましたが、平成28年3月30日付け厚生労働省生活衛生局長通知により「適当な規模の玄関、玄関帳簿またはフロントおよびこれに類する設備を設けることが望ましい。」と改正されました。

つまり「MUST」ではなくなったわけです。そのため管理設備が、宿泊施設からおおむね10分ぐらいの距離でも営業許可が取れるようになりました。

 理容業(床屋さん)開業の相談も受けています。保健所の指導書には、(作業所内に)「消毒室を設けることが望ましい」とあり、「MUST」ではありません。

ただし、「作業場には、適当な広さの器具等を消毒する場所を設けること」とあり、これは「MUST」です。

つまり、「消毒室は、できたらあったほうがいいですが、なくても構いません。でも、ハサミなどの消毒器具を置ける適当な広さの場所は絶対に必要ですよ。」と、いうことです。

もちろん「MUSTではない」は、必ずしも「なくてもよい」というわけでもないことを申し添えておきます。どの法律でも、第一条にその法律の「目的」が規定されています。

「MUSTではない」からと言って、そもそもこの「目的」から逸脱してしまうなら、たとい営業許可が通ったとしても、将来、問題を抱える可能性があります。

何かの事業を始めようとするとき、何が「MUST」で何がそうではないかを知っていることは、良いことだと思います。もしご自分で調べることが苦手でしたら、行政書士としてサポートさせていただきます。

行政書士井上治夫事務所(090-3565-7912)へご連絡ください。(「MUST」ではありませんけど・・笑)

ご相談はお気軽のお寄せください